「ハーグ条約に関するセミナー ~それって子の連れ去り? ハーグ条約をご存じですか~」 ひとりでお子さんを連れて他の国に行く場合、お子さんが15歳以下でお子さんの渡航にもう一方の親の同意が無いと、ハーグ条約が適用されるかもしれません。 ハーグ条約では、父親、母親及び子の国籍は関係ありません。日本人同士の(元)夫婦であっても適用される可能性があります。 外務省ハーグ条約室でケースワーカーとして勤務するDV専門家が説明を行い。その後、JB Line, Inc.から、離婚、親権、DVの問題への対応に際してボストンで利用可能なリソースの紹介を行います。 皆様のご参加をお待ちしています。 日時:10月7日(土)09時45分から11時30分頃(於:日本語学校2階レクチャールーム) 登録:10月4日(水)までに事前登録をお願いします。 詳細は、http://www.boston.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/r_hague_seminar.html |
お知らせ >